災害から史料をまもる

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入会案内

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 とちぎ史料ネットでは、会員を募集しております。
 ともに活動したい方、なかなか活動はできないが趣旨に賛同される方、史料レスキューに関する情報が欲しい方など、入会のきっかけは様々です。
 下記リンク先(googleフォーム)からの登録して頂くと、登録して頂いたメールアドレスに、不定期にメールで情報が届きます。

会員・サポート会員の違いについて

とちぎ史料ネットには、「会員」と「サポート会員」があります。違いは下記のとおりです。

会員種別
 ・会員(会員は総会へ出席することができ、そこでの発言権や議決権を有します。不定期にメールで情報を配信します)
 ・サポート会員 (サポート会員は総会への出席はできません。不定期にメールで情報を配信します)

※どちらを選んでも会費は無料で、各種活動や講演会に参加することが可能です。また、どちらかを選択した後、次の年度から変更することも可能です。
※団体や機関の名義で会員登録をされている場合は、「サポート会員」を選択してください。


会員登録フォーム

下記をクリックすると、会員/サポート会員の登録フォーム(googleフォーム)が別ウィンドウで開きます。

とちぎ歴史資料ネットワーク規約

 (目的)
第1条 本組織は、栃木県及び近隣地域の歴史や文化、文化財や歴史資料に関心をもつ個人もしくは団体が参加するボランティア組織である。県内の大学・行政・関係諸機関・諸団体及び市民との連携・協働により、歴史資料の救出・保全のために活動し、地域の歴史を地域の力で守り、未来につないでいく役割を果たすことを目的とする。

 (名称)
第2条 本組織の名称は、とちぎ歴史資料ネットワーク(以下「本会」という。)とする。
2 本会の略称を、とちぎ史料ネットとする。

 (事務局)
第3条 本会の事務局は、栃木県宇都宮市峰町350 宇都宮大学共同教育学部 髙山慶子研究室に置く。

 (事業)
第4条 本会は第1条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
 (1) 自然災害等で被災し、散逸・消失の危機に直面した歴史資料の救出・保全・記録の作成
 (2) 県内に現存する歴史資料の所在・保管状況の調査・把握と後世への継承
 (3) 県内及び周辺地域の住民に対する歴史資料防災・保全の啓発と普及活動
 (4) 全国の史(資)料ネット、史(資)料保存機関等との交流・相互支援と県内諸機関・諸団体との連携
 (5) その他本会の目的を達成するために必要な事業

 (会員)
第5条 会員は、会の目的に賛同して入会を申し込み、会員登録が完了した個人もしくは団体とし、次のとおりに区分する。
なお、①本人から退会の申し出があった場合、②本人が死去した場合は、退会となる。
 (1) 会員 総会に出席し、発言権及び議決権を有する個人。本会が運営するメールから情報を受け取る権利を有する。
 (2) サポート会員 総会には出席せず、本会が運営するメールから情報を受け取る権利を有する個人もしくは団体。

 (会費及び活動経費)
第6条 本会は会費を徴収せず、寄付金や事業収入等をもって活動経費にあてる。

 (役員の構成)
第7条 本会には次の役員を置く。
 (1) 代表 1名
 (2) 副代表 若干名
 (3) 運営委員 複数名
 (4) 会計監査 2名
 (5) 顧問 若干名

 (役員の職務)
第8条 前条に定める役員の職務は、以下のものとする。
 (1) 代表は、本会を代表し会務を統括する。
 (2) 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき、または会の運営に必要があるときには代表の職務を代行する。
 (3) 運営委員は、代表及び副代表のもと、レスキュー推進、事業企画、広報、会計等の会務の運営にあたる。
 (4) 会計監査は、会計処理及び財産、備品の状況、業務の執行状況を監査し、会計報告時には監査報告を行う。
 (5) 顧問は、会の運営について助言を行う。

 (役員の選出・任期)
第9条 役員は、会員のなかから他の役員の推薦によって選出し、代表・副代表は役員の互選によって選出する。
2 役員の任期は2年以内とし、再任は妨げない。
3 顧問の任期は定めない。
4 役員・顧問とも、①本人から辞退の申し出があった場合、②本人が死去した場合は、上記の限りではない。

 (会議)
第10条 本会を運営するため、次の会議を置く。
 (1) 運営委員会 本会の運営を担い、会計監査及び顧問を除く役員をもって構成する。ただし、顧問は必要に応じて出席し、意見を述べることができる。
 (2) 総会 年1回開催し、前年度の事業報告及び決算、並びに今年度の事業計画及び予算の承認を行う。また、必要に応じて臨時に総会を開催することができる。役員の変更等があった場合は、運営委員会から会員に報告する。
2 議決は、総会出席者の過半数によって決する。

 (事業及び会計年度)
第11条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。

 (規約の改正)
第12条 本規約を改正するときは、運営委員会の発議により、総会に諮らなければならない。ただし、事務局の変更等軽微なものについては、この限りではない。

附則
本規約は、令和3(2021)年8月7日の本会設立総会において出席者へ報告し、同日より施行する。

令和4(2022)年8月総会にて、第5条および第9条を一部改訂。